法律アナリストが警告、ピロ検察官の特別大陪審はターゲットの中傷に悪用される恐れ
重要ポイント
- •ジャン・ピロ連邦検察官がワシントンD.C.で特別大陪審を招集し、側近のスティーブン・ヴァンダーフェルデンが手続きの主導を任された。
- •法律アナリストのリサ・ルービンはこの決定を異例と評し、個人の評判を公に傷つけるといった不適切な政治的目的に利用される恐れがあると警告した。
- •連邦法18 U.S.C. §§ 3331–3334に基づく特別大陪審は、主に組織犯罪活動の調査を担い、公職者による非犯罪的な不正行為に関する報告書は厳格に限定された条件下でのみ発行できる。
- •ルービンは、刑事起訴に十分な証拠がない場合でも、特別大陪審を利用して公に不正行為を主張する可能性を示唆した。
- •ルービンはヴァンダーフェルデンの任命に懸念を示し、彼がこの種の手続きにおける連邦検察官としての経験を欠いていると指摘した。

ジャン・ピロ連邦検察官がワシントンD.C.で特別大陪審を招集した決定は、水曜日にMSNBCの『Velshi』(MS NOWとも呼ばれる)に出演した法律アナリストのリサ・ルービンによれば、「非常に異例」であり、不適切な政治的目的を示唆する可能性があるという。
ルービンは、ワシントン・ポストの報道を受けてこの動きについて論じた。同報道によると、ピロ検察官が特別大陪審を招集し、側近のスティーブン・ヴァンダーフェルデンが手続きの主導を任されたという。
「なぜジャン・ピロは特別大陪審を欲するのでしょうか」とルービンは問いかけた。「法定に基づき、その大陪審に誰かの評判を傷つけるような報告書を発行させる状況かもしれない」
ルービンの評価――ピロが誰かの評判を傷つけようとしている可能性――は、特別という一語に込められた法的区分にかかっている。連邦特別大陪審法、18 U.S.C. §§ 3331–3334の下で、これらの陪審は主に管区内の組織犯罪活動を調査するために招集され、起訴に十分な証拠が存在するかどうかを判断する通常の大陪審とは異なる。重要な相違点は、特別大陪審は報告書を発行する権限を有するが、厳格に限定された状況下においてのみ可能であることだ。
「特別大陪審は法令および連邦法に基づいて報告書を発行できますが、特別な状況においてのみ裁判所に報告書を提出できます」とルービンは説明した。「それは... 現在公職者または職員である人物が関与する組織犯罪活動に関連する、非犯罪的な不正行為、職務上の怠慢または不正執行に関するものです」
彼女は付け加えた。「ここで特別大陪審を招集する理由は、おそらく報告書の許容される主題と何らかの関係があるのでしょう」
司会のアリシア・メネンデスは、ピロ検察官がジェローム・パウエルを標的にしている可能性を示唆した。パウエルは元連邦準備制度理事会(FRB)議長で、現在も同中央銀行の理事会議員を務めている。ルービンは、考えられる標的の範囲は広いと答えたが、対象が誰であれ、従来の方法による起訴は成功が困難と思われると指摘した。
「なぜ特別大陪審を必要とするのかを考えれば、すでに誰かを起訴するための基準を満たせないと理解しているからかもしれません」とルービンは述べた。「しかし、その人物が広い意味で間違ったことをしたということを公に知らせたいのでしょう」
ルービンは、このような特別大陪審の利用を不適切だと非難しつつも、現在の司法省の姿勢を考慮すれば驚くべきことではないと認めた。
「それは特別大陪審の本来の目的ではありませんが、この司法省がどのように振る舞ってきたかの証拠に基づけば」と彼女は述べた。「彼らが以前の状況で行ってきたことや、必ずしもですが彼らの考え方の枠を超えるものではありません」
ルービンはさらに、ピロ検察官がヴァンダーフェルデンを選任したことを、この大陪審がどのように運営されるかを示す追加の指標として挙げた。
「彼は経験豊富な元連邦検察官ではなく、そもそも連邦検察官ではありません」と彼女は述べた。「特別大陪審の文脈で求められるような司法省での経験を歴史的に持つ人物ではありません」