ニュース暗号資産米国証券取引委員会(SEC)、デジタル資産オファリングの新たな道を切り開く「Reg Crypto」提案を推進

米国証券取引委員会(SEC)、デジタル資産オファリングの新たな道を切り開く「Reg Crypto」提案を推進

著者: CryptoMeter io·

重要ポイント

  • SECは、ポール・アトキンス委員長のリーダーシップの下、Regulation Cryptoを更新された規制日程の短期優先事項として組み込みました。
  • 提案されている枠組みは、特定のデジタル資産プロジェクトがトークンオファリングを直ちに有価証券として登録することなく資金調達を行うことを可能にする免除またはセーフハーバーを導入する可能性があります。
  • このイニシアチブは、ゲイリー・ジェンスラー前委員長の下でのSECの暗号資産規制に対するアプローチの特徴であった執行中心の戦略からの転換を意味します。
  • この提案は、対象プロジェクトにネットワークの分散化を達成するための3年間の猶予期間を認めることになっていた、ヘスター・パース前委員の2020年のトークン・セーフハーバーの概念に基づいている可能性があります。
  • Reg Cryptoの最終条件は未定のままであり、連邦官報での公布、パブリックコメント、最終採択を含む完全な連邦ルール制定プロセスを完了する必要があります。
米国証券取引委員会(SEC)、デジタル資産オファリングの新たな道を切り開く「Reg Crypto」提案を推進

米国証券取引委員会(SEC)は、特定のデジタル資産プロジェクトに対し、トークンオファリングを直ちに有価証券として登録することなく資金調達を行うための新たな道を提供する可能性のある、暗号資産に関する重要なルール制定イニシアチブを推進しています。

「Regulation Crypto」または「Reg Crypto」と名付けられたこの提案された枠組みは、デジタル資産の規制環境を明確にするというSECのポール・アトキンス委員長のより広範な取り組みの中核となるものです。同機関は、この提案を更新された規制日程において短期の優先事項として位置づけ、現在この枠組みは連邦の審査プロセスを進めています。

この取り組みは、ゲイリー・ジェンスラー前委員長の下でSECの暗号資産に対する姿勢を決定づけていた「執行中心」のアプローチからの転換を意味します。前政権下では、デジタル資産のオファリングに合わせた規則を制定するのではなく、トークン発行体や取引所に対して多数の執行措置を追求していました。

暗号資産の資金調達における不確実性への対応

Reg Cryptoは、トークンを発行しようとするブロックチェーン・スタートアップが直面する「既存の証券法がオファリングにどのように適用されるか」という長年の課題を解決することを目指しています。連邦最高裁の1946年の判例(SEC v. W.J. Howey Co.)で確立された枠組みの下では、デジタルトークンは、共通の事業への資金投資であり、他人の努力に基づく利益の期待を伴う場合、有価証券とみなされる可能性があります。暗号資産が存在する数十年も前に作られたこのテスト(ハウイ・テスト)により、開発者はトークン販売がいつ証券登録要件を引き起こすかについて明確な指針を得られていませんでした。

この枠組みは、対象となる暗号資産プロジェクトや特定のデジタル資産オファリングに対する免除やセーフハーバーを導入する可能性があります。特に注目すべきは、元SEC委員のヘスター・パースが2020年に提案し(後に2021年に改訂)、対象プロジェクトに対して、連邦証券法が完全に適用される前にネットワークの十分な分散化を達成するための3年間の猶予期間を認めるトークン・セーフハーバー案です。Reg Cryptoは同様の概念を基礎としているように見受けられますが、最終的な範囲はまだ決定されていません。

これまでの状況から、この提案には以下の要素が含まれる可能性が示唆されています:

  • 対象となる初期段階の暗号資産プロジェクトに対する一時的な免除
  • 特定のトークンベースの資金調達活動に対する明確な道筋
  • デジタル資産が証券規制の対象外となる場合を明確化するセーフハーバー条項
  • 参加するプロジェクトに対する情報開示および投資家保護の要件

SECはまだ提案を最終確定しておらず、公式な発表やパブリックコメント期間の前に条件が変更される可能性があります。

より広範な規制推進の一部として

このイニシアチブは、米国の規制当局や立法者が暗号資産やデジタル資産の包括的な枠組みを構築しようと努めている中で生まれました。SECは、コモディティ先物取引委員会(CFTC)との調整を強化しながら、異なるカテゴリーのトークンに対するより明確な分類を策定しています。CFTCは商品デリバティブに対する権限を持ち、Bitcoinやその他のデジタル商品に対する管轄権を主張しています。立法面では、議会は「21世紀向け金融イノベーション・テクノロジー法(FIT21)」などの提案を推進しています。この法案は2024年に下院を通過し、デジタル資産に対するSECとCFTCの管轄権を正式に区分けるものです。

暗号資産企業にとって、正式なオファリング枠組みは、米国で新たなネットワークを立ち上げ、資金調達を行う際の法的な不確実性を軽減する可能性があります。これまで、その不確実性が要因となり、一部のプロジェクトはスイス、シンガポール、ケイマン諸島などの法域で法人を設立し、トークン販売を行っていました。しかし、実際の影響は、適格要件、資金調達の限度額、情報開示義務、そして規制当局が対象資産をどのように定義するかにかかっています。

この提案は、連邦官報での公布、パブリックコメント期間、潜在的な改訂、そして最終的な採択を含む、完全な連邦ルール制定プロセスの対象であり続けます。SECが正式に発表するまで、市場参加者は報告されている規定やスケジュールを暫定的なものとみなすべきです。

承認されれば、Reg Cryptoは米国のデジタル資産規制枠組みの重要な柱となり、投資家のための証券法による保護を維持しながら、特定のトークンオファリングに対するより明確な道を確立する可能性があります。