ニュース暗号資産日本の金融庁審議会、100万円のステーブルコイン取引上限をめぐり意見が割れる

日本の金融庁審議会、100万円のステーブルコイン取引上限をめぐり意見が割れる

著者: Coinotag·

重要ポイント

  • •金融庁がデジタル・分散型金融に関する勉強会の第2回会合のヒアリング資料を公開し、1件100万円の取引上限が依然として適切かどうかをめぐり委員の意見が分かれた。
  • •資金決済法のもと、第一種資金移動業者である銀行には法定の送金上限がなく、第二種の非銀行事業者は個別取引で100万円の上限を遵守しなければならない。
  • •上限がトークンそのものではなく事業者区分に紐づくため、円ステーブルコインの実質的な決済範囲は、銀行が発行するか非銀行事業者が発行するかによって異なる。
  • •2023年6月に施行された資金決済法の改正で確立された日本のステーブルコイン枠組みは、法定通貨担保型ステーブルコインの発行を銀行、資金移動業者、信託会社に限定し、当該トークンを電子決済手段に分類している。
  • •JPYCは2025年8月に日本初の円建てステーブルコイン発行者として登録認可を受け、取引上限の調整には基盤となる法制度の変更が必要となる。
日本の金融庁審議会、100万円のステーブルコイン取引上限をめぐり意見が割れる

日本の金融庁審議会、100万円のステーブルコイン取引上限をめぐり意見が割れる

金融庁(FSA)は月曜日、デジタル・分散型金融に関する勉強会の第2回会合のヒアリング資料を公開し、円ステーブルコインの発行を規定する上限を規制議論の中心に据えた。議論の焦点は、第二種資金移動業者に課される1件100万円の上限であり、これは非銀行事業者が発行する円ステーブルコインが金融システム内で動く範囲を制約する上限である。資料によると、この水準が依然として適切かどうかをめぐり、委員の間で意見が分かれた。

日本の資金決済法では、資金移動業は区分に分けられている。銀行は第一種資金移動業者として運営され、法定の送金上限を適用されない一方、第二種事業者として登録した非銀行事業者は、個別取引に対して100万円の上限を遵守しなければならない。この上限は長らく、中小の送金事業者に対する消費者保護のセーフガードとして機能してきたが、日本の規制されたステーブルコイン市場が形になりつつあるなか、ステーブルコインへの適用が注目を集めている。上限がトークンそのものではなく事業者区分に紐づくため、100万円を超える個別の送金は第二種登録業者が取り扱える範囲外となり、円ステーブルコインの決済における実効的なリーチは、銀行経由で発行されるか非銀行事業者経由で発行されるかによって異なることになる。

日本は2023年6月に施行された資金決済法の改正を通じてステーブルコインの枠組みを確立した。この文脈におけるステーブルコインとは、法定通貨などの基準資産に対して安定した価値を維持するよう設計されたデジタルトークンであり、日本の制度では法定通貨担保型ステーブルコインの発行を免許を持つ主体(銀行、資金移動業者、信託会社)に限定し、当該トークンを電子決済手段に分類している。2025年8月、JPYCがこの枠組みのもとで日本初の円建てステーブルコイン発行者として登録認可を受け、取引上限とステーブルコイン決済がどう相互作用するかという問題に現実的な重みが加わった。

金融庁のデジタル・分散型金融に関する勉強会は、暗号資産、ステーブルコイン、web3関連の金融サービスに対する日本の規制のあり方を検討してきた。月曜日のヒアリング資料は同審議会の第2回会合にあたり、100万円上限が論争の主要な争点として浮上した。上限の調整には基盤となる法制度の変更が必要であり、円ステーブルコインを発行する銀行・非銀行事業者の事業環境を直接左右することになる。今後の会合で委員の対立する立場がどう展開し、資金決済法の正式な改正に向け進展するかどうかが、円ステーブルコイン決済を規律するルールの行方を形づくる。

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