ニュースマクロフィリピン企業は2026年12月31日のBIR電子インボイス導入期限に直面

フィリピン企業は2026年12月31日のBIR電子インボイス導入期限に直面

著者: Bworldonline·

重要ポイント

  • 対象企業は2026年12月31日までに構造化されたデジタル形式のシステム生成電子インボイスを発行する必要があり、紙のインボイスのスキャンコピーはコンプライアンスを満たすものとして認められません。
  • この義務は、小規模、中規模、および大規模に分類される電子商取引納税者、大規模納税者サービスの納税者、コンピュータ化会計システムを使用する納税者に適用され、マイクロ納税者は除外されます。
  • BIRに販売データを直接送信する電子販売報告システムには、まだ明確なコンプライアンス期限はありませんが、電子インボイス要件に続いて導入されることが予定されています。
  • BIRはKOICAとの強化プロジェクトを完了し、電子インボイスシステムを独立して運用・維持する能力を強化し、電子販売報告の最終的な展開を支援しています。
  • 企業は、ESRSの構築が完了または全額支払われた課税年度内において、ESRS構築の総費用の50%または100%に相当する追加の税額控除を受ける権利がある場合があります。
フィリピン企業は2026年12月31日のBIR電子インボイス導入期限に直面

主要ポイント:

  • 国税局(BIR)の税務管理近代化への取り組みの一環として、対象企業は2026年12月31日までに電子インボイスを発行することが義務付けられています。
  • 影響を受ける企業は、既存の会計・情報システムがBIRの電子インボイス要件に準拠しているかどうかを評価すべきです。
  • 電子インボイス要件に加えて、企業は将来の電子販売報告システム(ESRS)導入による潜在的な影響についても検討することが推奨されています。

国税局(BIR)は、電子インボイスおよび最終的には電子販売報告要件の実装を通じて、デジタル変革の取り組みを加速させています。フィリピンは、税の格差を縮小し、徴税の近代化を図るため、義務付けられた電子インボイスの枠組みを導入または展開している国々—ベトナム、タイ、シンガポールなど複数のASEAN近隣諸国を含む—の増加に加わっています。企業がこれらの変化に備えるにあたり、電子インボイスと電子販売報告の違いを理解し、既存のシステムとプロセスの準備状況を評価することが、コンプライアンスの達成と業務への影響を最小限に抑えるために重要となります。

電子インボイス要件

2017年、税制改革加速・包摂法(TRAIN法)(共和国法第10963号)は、特定の納税者による電子インボイスの発行および電子販売報告システム(ESRS)の概念を導入しました。このデジタル枠組みは、改正された国家国内収入法典(NIRC)第237条および第237-A条によって義務付けられ、会計システムからBIRへの販売データの送信を自動化することを目的としていました。

収入規則(RR)第11-2025号および第26-2025号を通じて、BIRは以下の納税者に対し、2026年12月31日までに電子インボイス要件、すなわち電子インボイスの発行に準拠することを求めました:

  • 電子商取引(eコマース)またはインターネット取引に従事する納税者で、小規模、中規模、および大規模納税者に分類されるもの(マイクロ納税者は除外);
  • 大規模納税者サービス(LTS)の管轄下にある納税者;
  • 共和国法(RA)第11976号(納税容易化法)およびRR第8-2024号に基づき大規模納税者として分類される納税者;
  • コンピュータ化会計システム(CAS)、および会計記録を伴うコンピュータ化帳簿(CBA)(電子インボイス対応)およびその他のインボイスソフトウェアを使用する納税者。

BIRのデータ保管・処理システム—電子インボイス(e-Invoicing)または電子レシート(e-Receipting)システム(EIS)とも呼ばれる—が完全に構築されると、要件は輸出業者、登録企業(RBE)、POSシステムを使用する納税者、および局長が指定するその他の納税者にまで拡大されます。

BIRは、電子インボイスは添付ファイルとして電子メールなどでデジタル形式で買い手に発行されると明確にしました。また、構造化されたインボイスデータとしてシステム生成され、電子販売報告のためにBIRへ電子的に容易に抽出・送信できます。同局は、物理的または手書きの紙のインボイスの写真やスキャンコピーは電子インボイスとして適格ではないことを強調しました。

電子インボイスの発行以外にも、上記の納税者は、BIR側で運用が開始された時点で電子販売報告要件に準拠することが求められます。

ESRSと電子インボイスシステム

TRAIN法で導入されたESRSは、BIRへの販売データの電子的な報告および送信を指します。一方、EISはBIRがその情報を受信、処理、保管するためのプラットフォームとして機能します。

ESRSとEISは2022年に100の大規模納税者を対象に最初に導入されました。しかし、参加した納税者とBIRの双方がパイロット段階で運用上および技術上の課題に直面したため、より広範な実装は延期されました。

最近の動向はBIRのデジタル化イニシアチブにおける進展を示しています。同局は最近、韓国国際協力団(KOICA)と共同でEISポスト・マネジメント・サポート・プロジェクトを完了し、EISの機能を強化し、BIRがシステムを独立して運用・維持する能力を向上させました。この進展は、対象企業への電子販売報告の最終的な実装を支援すると期待されています。

将来の報告要件

デジタル・データ変革は、BIRの5項目改革・レガシーアジェンダの構成要素の一つです。BIRはテクノロジーを通じて、より迅速、正確、かつ効率的な税務管理を目指しています。2024年1月に制定された納税容易化法(RA第11976号)は、税務管理のデジタル化、納税者分類の再編、申告プロセスの合理化に関する改革を導入することで、この方向性をさらに強化しました。BIRが電子インボイス、そして最終的には電子販売報告を推進するにあたり、影響を受ける企業は、会計・情報システム、プロセス、およびガバナンス枠組みを見直し、BIRのより広範な税務デジタル化イニシアチブとの整合性を確保する必要があるかもしれません。

影響を受ける企業は、2026年12月31日のコンプライアンス期限を念頭に置いて準備を開始すべきです。また、企業はシステムの拡張、アップグレード、変更に関して以下の点を考慮する必要があります:

第一に、拡張が財務上の影響を持つ場合、CASの新しい承認証明書(AC)を取得しなければなりません。第二に、ESRSの構築が完了または全額支払われた課税年度内において、ESRS構築の総費用の50%または100%に相当する追加の税額控除を受ける権利がある場合があります。

ESRSは最終的にBIRのデータ受信・処理の準備状況に依存し、電子インボイス要件とは異なり、まだ明確なコンプライアンス期限はありませんが、影響を受ける企業が電子インボイスの発行を超えてシステムの準備状況を評価し、将来の電子販売報告要件をサポートする能力を検討することは有益である可能性があります。

BIRが税務デジタル化の取り組みを引き続き推進する中、早期の準備は企業が導入コストを管理し、運用およびコンプライアンス上のリスクを最小限に抑え、進化する税務コンプライアンス環境をより効果的にナビゲートするのに役立つ可能性があります。

デジタル化によるコンプライアンスの強化

BIRによる電子インボイスおよび電子販売報告の推進は、税務管理の近代化とデジタル化を通じたコンプライアンスの強化における重要な一歩を示しています。対象企業にとって、この移行は単なる規制上のチェックボックスではなく、会計インフラ、データガバナンス、日々の業務に影響を及ぼす変革です。電子販売報告はBIRの準備状況に依存しますが、電子インボイス要件にはすでに明確なコンプライアンス期限が設定されており、影響を受ける納税者に残された準備期間は限られています。

したがって、企業は即時的なインボイス要件の充足にとどまらず、自社のシステムとガバナンス枠組みがBIRが構想するより広範なデジタル報告環境をサポートできるかどうかを評価すべきです。今すぐ積極的な措置を講じることで、組織はより効率的にコンプライアンスを達成し、導入コストを管理し、フィリピンにおける税務管理の進化する状況により効果的に適応する姿勢を確立できます。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、事実や状況に応じて必要とされる専門的な助言の代わりとなるものではありません。上記の見解および意見は著者のものであり、必ずしもSGV & Co.の見解を代表するものではありません。

Abigail Marie T. AlcarazはSGV & Co.のグローバル・コンプライアンス・レポーティング(GCR)サービスラインのシニア・ディレクターです。