最高裁、元フィリピン市民の外国離婚認知拡大の可否を審理
重要ポイント
- •申立人は2010年に米国で離婚を取得した当時はフィリピン市民で、その後米国市民となり、さらにフィリピン市民権を再取得した。
- •申立人側は、外国離婚を認めなければ国外では離婚済みでありながらフィリピン法上は既婚のままになるため、認知すべきだと主張した。
- •検事総長室は、Family Code の Article 26 は狭い例外にすぎず、裁判所が拡張すべきではないと反論した。
- •ジャパール・B・ディマアンパオ上席判事は、外国離婚がフィリピン裁判所に提示された時点の国籍を基準にすべきかを प्रश्नした。
- •裁判所の友人は、この事件は外国判決の承認として扱うべきであり、申立人は米国で長く居住し再婚していたと指摘した。

マーク・ジョセフ・M・サンチェス
最高裁判所(SC)は火曜日、出生時からのフィリピン人で、その後米国市民となり、最終的にフィリピン市民権を再取得した人物について、フィリピンの裁判所が外国離婚を認めることができるかをめぐる対立する法的主張を検討した。家族法に関する申立てについて口頭弁論が続けられた。
ジャパール・B・ディマアンパオ上席判事は、法文に明示されていない状況に対応するため、裁判所が法律をより広く解釈できるのかどうかに質問の多くを割いた。これは、Article 26(2) の文言と、ある法域では離婚済みと扱われながらフィリピン法上はなお婚姻中とされるという実務上の問題との間にある緊張を浮き彫りにした。
この事件は、2010年にフィリピン市民であった間に米国で離婚を取得し、その後米国市民となり、さらに Dual Citizenship law の下でフィリピン市民権を再取得した原告が中心となっている。
申立人側弁護人のメルビン・D・C・マネ氏は、外国離婚の認知を拒めば、法が避けようとしていたまさにその状況、すなわち国外では離婚済みとみなされる一方でフィリピン法上は既婚のままである状態を生むと主張した。
同氏は、後に米国市民権を取得したことで当該人物には米国法が適用されるようになり、フィリピン人であった時点で取得された離婚であっても、その認知を求める法的根拠が生じると述べた。
マネ氏は、離婚が付与された時点ではなく、離婚の認知を求める時点での申立人の国籍を考慮すべきだと裁判所に求めた。
ディマアンパオ判事は、フィリピンの裁判所に外国離婚が提出された時点の国籍が、フィリピン人同士の婚姻に対して離婚を認めないという一般原則の例外を定める Family Code の Article 26(2) の適用可否を決めるのではないかと հարցねた。
また、フィリピン市民権を再取得した二重国籍者を、この規定の適用上、外国人配偶者として扱えるかどうかも質問した。
検事総長室は申立てに反対し、Article 26 はフィリピンの家族法がフィリピン市民に適用されるという一般原則に対する限定的な例外として設けられたものだと主張した。
ダーレン・マリー・B・ベラベベ検事総長は、法律の文言と立法経緯は、申立人のような事案まで適用範囲を広げることを支持していないと述べた。
「Article 26 for us just provides a very narrow exception," she told the tribunal.
彼女は、申立人の解釈を採用することは実質的に法律を書き換えることになると論じた。
「It will amount to judicial legislation," とベラベベ氏は述べ、規定の拡張は司法ではなく議会によって行われるべきだと付け加えた。
しかしディマアンパオ判事は、同裁判所が Republic vs. Orbecido III や Republic vs. Manalo などの判決で Article 26 をすでに解釈しており、外国配偶者がすでに有効な離婚を海外で取得していた後に、フィリピン人配偶者がフィリピンで法的に婚姻中のまま残されることを防ぐため、一定の外国離婚の承認を認めてきたと指摘した。
裁判所の友人として出席した、フィリピン大学法学部のエリザベス・A・パンガラナン教授は、別の法的枠組みを提案した。
同氏は、この申立てを離婚の付与を求めるものとみるのではなく、外国判決の承認を求める訴えとして扱うべきだと述べた。
「This is merely a recognition of a foreign divorce, a recognition of a divorce already valid in another jurisdiction," she said.
パンガラナン氏はまた、争いに最も密接に関連する法域の法を適用することを裁判所に検討するよう促し、申立人が長年米国に居住し、そこで再婚していたと指摘した。
同氏は、そうした事情が、外国離婚の法的効果を判断する際に米国法を適用する根拠になると述べた。
審理は判断が出ないまま終了し、最高裁は Article 26(2) を申立人の事情に当てはめて解釈できるのか、あるいは規定の拡張は立法によるべきなのかについて、引き続き審議する見通しとなった。