ニュースマクロフィリピン証券取引委員会、財団向けの簡素化された報告制度を提案

フィリピン証券取引委員会、財団向けの簡素化された報告制度を提案

著者: Bworldonline·

重要ポイント

  • •SECは9月29日に統合規則案を公表し、財団の登録、報告、コンプライアンス要件を単一の枠組みに一元化するもので、パブリックコメントは10月15日まで受け付けられる。
  • •提案された3つの簡素化非営利・非株式組織様式は、共和国法第8799号(証券規制コード)改正規則第68条に基づく現在の複数文書報告要件を置き換える。
  • •申請者は非営利・非株式法人として組織され、法人名に「Foundation」という語を含み、公証された銀行預金証明書により裏付けられた100万ペソ以上の払込資本金を維持しなければならない。
  • •総資産または負債が300万ペソを超える財団は監査済み財務諸表の提出が義務付けられ、基準以下の財団は指定役員が宣誓署名した未監査財務諸表を提出できる。
  • •必要な様式の未提出には年間5,000ペソの罰金が、遅延提出には年間2,500ペソの過料が科される。
フィリピン証券取引委員会、財団向けの簡素化された報告制度を提案

マニラ — 証券取引委員会(SEC)は、財団向けの既存の複数文書による報告要件を、運営、ガバナンス、プログラム、プロジェクト、資金の使途を対象とする3つの標準化様式に置き換える案を提案している。

この変更案は、9月29日に公表された統合規則案の一部であり、現在 various な法律、規則、覚書巡回指令、その他SECの発行物に分散している登録、報告、継続コンプライアンス要件を一元化するもの。草案は10月15日までパブリックコメントを受け付けており、最終版が採択される前に、登録済み財団および申請者が提案された基準、期限、罰則の調整を求める機会が設けられている。

適用範囲と適格要件

SECによると、提案規則は委員会に登録されているすべての財団、および登録を申請中の財団に適用され、設立時点から毎年の定期的な提出に至るまでの対象法人をカバーする。

草案のもとで、申請者は非営利・非株式(ノンストック)法人として組織され、法人名に「Foundation」という語を含み、公証された銀行預金証明書により裏付けられた100万ペソ以上の払込資本金を維持しなければならない。

SECは財団を、慈善、宗教、教育、スポーツ、文化、文学、科学、社会福祉などを目的として助成金や寄付を提供し、または資金を調達するために設立された非営利・非株式法人と定義している。

報告要件の一元化

草案は既存の報告義務を単一の枠組みにまとめる。SECによると、財団の会員名簿(Membership Book)は設立から30日以内に委員会に登録し、一般情報シート(General Information Sheet)は年次総会後30日以内に提出しなければならない。年次総会が開催されない場合は、翌年1月30日までに一般情報シートを提出するがある。

総資産または負債が300万ペソを超える財団は、SEC覚書巡回指令第4号(2026年シリーズ)に基づき監査済み財務諸表の提出が義務付けられる。総資産または負債が300万ペソ以下の財団は、指定役員が宣誓署名した未監査財務諸表を提出できる。この300万ペソの基準は、完全な監査要件の対象となる財団と、宣誓済み未監査財務諸表の提出が可能な財団とを規模によって区分するものである。

財務諸表は、事業年度終了から120日以内、またはSECの年間提出スケジュールに従って提出しなければならない。

3つの簡素化様式

共和国法第8799号(証券規制コード)の改正規則第68条に基づく現在の複数文書要件を置き換えるため、SECは3つの簡素化非営利・非株式組織(Simplified Non-Stock, Non-Profit Organization)様式を提案している。

委員会によると、これらの様式は簡素化された報告項目と指示を用い、財団の運営、活動、ガバナンス、プログラム、プロジェクト、資金の利用状況に関する追加開示を求める。

SECによると、必要な様式の未提出には年間5,000ペソの罰金が、遅延提出には年間2,500ペソの過料が科される。この罰則体系により、財団は新しい提出期限の遵守に直接的な経済的利害を持つことになる。

10月15日のコメント締め切りは規則制定プロセスの次の段階であり、その後、フィードバックへの対応としてSECが採択する修正により、国内の財団に対する最終的な報告義務が確定する。

— Alexandria Grace C. Magno

出典: BusinessWorld