ニュースマクロ大陪審の召喚状が届いた:証人・対象者・標的であることの意味

大陪審の召喚状が届いた:証人・対象者・標的であることの意味

著者: Citybuzz·

重要ポイント

  • 大陪審の召喚状は裁判官の事前承認なしに発行され、連邦検察官が最も頻繁に用いる捜査手段の一つであり、個人と企業の双方に及ぶ。
  • 司法省は受領者を証人・対象者・標的に区分し、標的は標的手紙で通知され、起訴の現実の可能性に直面することが多い。
  • これらの地位区分は流動的であり、捜査中の証言や提出文書によって、証人や対象者がより重大な区分に移行し得る。
  • 規則17(c)(2)は裁判所が不合理または過酷な召喚状を取り消し・修正することを認め、修正第5条は質問ごとに援用できるが、企業は援用できない。
  • 初週の推奨対応は、すべての記録の保全、当該事項に関する議論の回避、連邦弁護士の選任、地位の書面による確認、証言中の弁護士との協議である。
大陪審の召喚状が届いた:証人・対象者・標的であることの意味

封筒は分厚く、公式のもので、米連邦検事事務所の差出人住所が記されている。中には大陪審の召喚状が入っており、指定された日に出頭すること、特定の文書を提出すること、またはその両方を求めている。その書類のどこかに、あなたの状況をほぼすべて物語る一語が記されているかもしれない。証人、対象者、または標的である。

ほとんどの人はこの違いを知らない。しかし、この違いが今後半年の人生を左右する。大陪審の召喚状は、連邦検察官が最も頻繁に用いる捜査手段の一つであり、裁判官の事前承認なしに発行され、個人と企業の双方に届けられ、多くの場合、捜索や民事規制当局による文書要求、現・元従業員への聞き取りと並行して行われる。

召喚状が食卓に届いたとき、人々が尋ねる質問は予測可能な順序で現れる傾向がある。この紙切れは私に何を求めているのか?私は3つのうちどれなのか?それについて何ができるのか?この順に見ていこう。

大陪審があなたの名前を把握しているのには理由がある

連邦大陪審とは、政府が犯罪で某人を起訴する十分な証拠を有するかを判断する宣誓した市民の集まりである。秘密裏に開かれ、検察官が呼ぶ証人から話を聞き、検察官が提出する文書を検討し、起訴状を返還するかどうかを投票する。大陪審はすべての連邦司法地区に置かれており、その業務は、検察官が直接提出する起訴文書によって開始されない連邦重罪訴追において、ほぼ常に最初のステップとなる。

連邦刑事訴訟規則第6条に基づき、起訴状の返還には少なくとも12名の陪審員の同意が必要である。これは公判陪審団が到達しなければならない全員一致の評決よりも低いハードルであり、手続きは法廷に裁判官が同席せず、あなたの隣に弁護士もいないまま行われる。

召喚状は、大陪審が検察官に見せたいものを集める手段である。あなたの名前が記されているなら、政府はあなたが情報や文書、あるいはその両方を保有していると考えている。それは自動的にあなたが何らかの容疑をかけられていることを意味しないし、あなたが安全であることも意味しない。

証人・対象者・標的は異なる意味を持つ

司法省は3つの区分を使用しており、それらは互換性がない。ジャスティス・マニュアルは連邦検察官が従うべき定義を定めており、それぞれが独自の観点から理解されるべきである。これらの定義はDOJの内部指針であり、法廷の規則ではないが、実際には起訴決定、証言のために呼ばれる順序、起訴状が投票される前に交渉に招かれる者を左右する。

証人。 政府が他人の行為について有用な情報を有すると考える者である。狙いは定められていないが、それは変わり得る。

対象者。 あなたの行為が大陪審の捜査範囲内にある。検察官はあなたを起訴すべきと決めておらず、無罪として片付けたわけでもない。これは最も誤解され、最も危険な区分である。多くの人が「おそらく問題ない」と解釈するが、実際には「まだそうではない」を意味することが多い。

標的。 政府は証拠があなたを犯罪に結びつけると考え、あなたを推定被告人とみなしている。標的である場合、起訴は現実の可能性であり、しばしば計画そのものである。標的には「標的手紙」を通じてその地位を通知されることが多く、通常は出頭を促し、起訴前に解決を協議する扉を開く。

これらの区分は流動的である。宣誓の下で誤ったことを述べた証人は対象者となる。政府の立証理論の最後の空白を埋める文書を提出した対象者は標的となる。その移行が一次の大陪審セッションと次のセッションの間で起きることもある。

拒否せずに抵抗することはできる

大陪審の召喚状は裁判所の命令である。無視すれば侮辱罪(汚蔑罪)を招く。しかし、従うことと屈することは同じではない。連邦刑事訴訟規則17(c)(2)は、遵守が不合理または過酷である場合に裁判所が召喚状を取り消しまたは修正することを認めており、大陪審が要求できる範囲の基準は公判の召喚状が及ぶ範囲よりも広い。

修正第5条も依然として重要であり、その点は多くの人が見落とす。証人は自己負罪拒否特権を質問ごとに援用できる。文書の提出行為自体が、それを引き渡すことで文書の存在、保有、政府の考える通りの内容であることを認める場合、証言的となり得る。これらは自動的には適用されない。適切な時期に正しく主張しなければならず、誤りがあれば放棄したとみなされる。また、この特権は個人に属するものであり、企業などの集合体は援用できない点にも注意が必要だ。そのため、召喚状に直面する企業は通常、提出の範囲、時期、費用を交渉する。

初週に迅速に動く

すべてを保全する。 捜査の存在を知った時点で、メール、メッセージ、ファイルの削除は妨害となり得る。これは基礎となる犯罪よりも証明が容易なことが多い。自動削除設定を停止し、関連記録を保有する者にも同様に伝えること。

それについて話すのをやめる。 同僚にも、友人にも、いかなるメッセージアプリでも。何気ない会話は、それらの人が自分の召喚状を受け取った瞬間に証言へと変わる。

総合弁護士ではなく連邦弁護士を雇う。 大陪審実務は独自のリズムを持つ世界である。州の事件で優れた弁護士でも、ここでは適切でない可能性がある。Hodde Lawのような日々連邦事件を扱う事務所は、召喚状を読み、その日の午後には戦略に変換することに慣れている。

地位を書面で確認する。 弁護士を通じて検察官に連絡し、自分に適用される区分を明確にする。その答えが、その後のあらゆる決定を左右する。

単独で臨まない。 弁護士は大陪審の部屋で隣に座ることはできないが、すぐ外で待機でき、各質問の後に外に出て相談できる。それを活用すること。

召喚状は対話の始まりである。初週に何をするかが、その後の展開を決める。