ニュース暗号資産EU、非EUステーブルコインと新興技術に対応するためMiCA規制の見直しを準備

EU、非EUステーブルコインと新興技術に対応するためMiCA規制の見直しを準備

著者: Metaverse Post·

重要ポイント

  • EUは、2024年12月に全面施行されたMiCA枠組みを1年未満で見直しており、規制の空白と急速な技術動向に対応している。
  • 現行のMiCAは非EUのステーブルコイン発行体を具体的に規制しておらず、TetherのUSDTやCircleのUSDCなどの主要資産がEUレベルの監督なしに欧州ユーザーに提供されている。
  • 2025年のステーブルコイン取引額は72%増の33兆ドルに達し、これらのデジタル資産の重要性の高まりを浮き彫りにしている。
  • 米国は2025年にGENIUS法を制定し、デジタルインフラを通じて米ドルの世界的地位を強化する取り組みとして広く見なされている連邦ステーブルコイン枠組みを確立した。
  • 改定MiCAはトークン化された決済手段や預金を対象範囲に含める方向で拡大される予定であり、一方でECBは別途分散型台帳技術を支援するPontesおよびAppiaネットワークインフラを開発している。
EU、非EUステーブルコインと新興技術に対応するためMiCA規制の見直しを準備

欧州連合(EU)は、非EUの暗号資産発行体の存在感が高まっていることと、米国における重要な規制の進展に対応するため、暗号資産市場規制(MiCA)を見直す方針です。

事情に精通した複数のEU外交官がEuronewsに対し、EU域外で発行される暗号資産への対応と新興技術の取り込みを目的として、同規制の枠組みが見直されることを確認しました。欧州委員会は現在、9月30日までステークホルダー協議を実施していますが、立法者はすでに法規制の見直しを不可避とみなしています。

「この段階でファイルを再開することは避けられないようです。これは、複数の欧州機関(特にECB)が表明した見解に基づくだけでなく、世界中の最新の規制および技術動向に対応するためでもあります」と一人の外交官は述べました。

今回の見直しは、実世界の資産(米ドルなど)にペグされた暗号資産であるステーブルコインを発行する非EU企業が、欧州市場内でどのように活動すべきかを明確化する压力の高まりを受けたものです。現行のMiCA枠組みはこのような発行体を具体的に規制していないため、これらの資産の重要性が高まるにつれて規制の空白が生じています。この空白は特に重大な影響を及ぼしています。時価総額で世界最大のステーブルコインであるTetherのUSDTやCircleのUSDCは非EU事業体によって発行されており、欧州のユーザーはEUの監督制度の対象外の手段にさらされています。

ステーブルコインは伝統的な銀行ルールの枠外で機能し、単一のステーブルコインが複数の事業体によって発行される可能性があるため、規制の監督はさらに複雑になります。その重要性は大幅に高まっており、Artemis Analyticsのデータによると、2025年の総取引額は72%増の33兆ドルに達しました。MiCAは2024年12月にEU全域で全面施行されたばかりであり、完全に稼働してから1年未満で見直しが行われることを意味します。

米国の政策とトークン化の最前線

EUの見直しの緊急性は、米国のドナルド・トランプ大統領によるステーブルコイン規制の推進によってさらに高まりました。2025年、トランプはGuiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins(GENIUS)法に署名し、これらの資産に関する連邦制度を確立しました。

ステーブルコインの約95%が米ドルを裏付けとしていることから、この法律はデジタルインフラを通じてドルの世界的地位を強化する取り組みとして広く認識されており、ステーブルコインを国際的および戦略的に重要な取引の手段として位置づけています。EUの動きは、イギリス、シンガポール、香港などの主要地域が独自のステーブルコイン制度を推進または最終化しているというより広範な傾向を反映しており、規制の明確化が市場アクセスに直結する競争的なグローバル環境が生まれています。

ステーブルコインの枠を超えて、EUの見直しはMiCAの対象範囲をトークン化された決済手段や預金にまで拡大することが期待されています。これらは取引のセキュリティを向上させ、詐欺を削減するために設計された技術です。これと並行して、欧州中央銀行は3月下旬に発表した独自のデジタル決済戦略を推進しており、PontesとAppiaという2つのネットワークインフラの開発が含まれています。

これらのシステムは、中央銀行をトークン化と分散型台帳技術に適応させることを目的としており、立法枠組みと制度枠組みの両方が次のデジタル金融の段階に対応すべく連動して動いていることを示しています。改定法の対象範囲とスケジュールは、非EU発行体、取引所、金融機関が今後数年間で欧州市場をどのように開拓するかを決定するため、市場参加者は委員会のステークホルダー協議を注視しています。